アメリカで事業登録をする場合、以下の形態が最も一般的です。カリフォルニア州の場合は日系企業も多く、日本語の情報も多いため、各分野に精通した専門サービスがすぐに見つかります。自分でも手続きは可能ですが、複雑なケースや、税務上のメリット・デメリットなどもありますので、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。以下に一般的な参考基準を記載します。三和一善
Sole proprietor
1. 設立手続:特別な設立手続きはいりません。
2. 屋号の登録:自分の名前を使用する場合は特別な手続きは必要ありません。自分以外の名前を用いる場合はBusiness certificationの取得が必要があります。
3. 税務申告書 :会計士にご相談ください。
4. 銀行口座の開設:ビジネス口座を開く場合には上記Business certificationが必要になります。個人口座でビジネスを行う場合には特別な手続きは必要ありませんが、個人とビジネスを混乱させないためにも、ビジネス用の口座を作ることをお勧めします。
5. 従業員を雇用する場合:州と連邦の両方に届出をする必要があります。
Corporation
1. 設立手続:自分で手続きは可能ですが、専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
2. 屋号の登録:必要です。
3. 銀行口座の開設:ビジネス用の講座開設が必要です。
4. 税務申告書:法人税の申告書が必要です。C CorporationとS Corporationの選択については、課税方法などの違いがあるため、専門の会計士にご相談ください。
5. 従業員の雇用:州と連邦の両方に届出をする必要があります。
6. 財務諸表(ファイナンシャル ステートメント):作成を銀行や仕入先から要求されることがあり、作成することをお勧めします。専門サービス会社や会計士などにご相談ください。
Partnership
1. 設立手続き:パートナー間で契約書の作成が必要。
2. ビジネスネームの登録:必要です。
3. 銀行口座の開設:必ずビジネス口座の開設が必要です。
4. 税務申告書:パートナーシップ申告書が必要。会計士にご相談ください。
5. 従業員の雇用:連邦と州に届出が必要。
LLC
a. 設立手続き:自分で手続きは可能ですが、専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
b. ビジネスネームの登録:必要です。
c. 銀行口座の開設:ビジネス口座の開設が必要です。
d. 税務申告書:LLCの税務申告書が必要です。会計士にご相談ください。
e. 従業員の雇用:連邦と州に届出が必要になります。会計士にご相談ください。
*米国で就労する場合には、就労可能なビザを持っていることが前提です。就労が禁止されているビザがありますので、必ず専門サービス会社、弁護士などにご確認ください。
Comments